YUDAHOUSE
official
blog

空き家を所有している際の固定資産税について

固定資産税とは?

不動産を所有している人にとって気になることの1つといえば、やはり固定資産税のことです。
そして空き家を所有している場合のも発生するかというと、これも納税義務が生じることになります。
納税義務は所有者で、1月1日から土地の登記上に名前がある人が納めなければいけません。

 

固定資産税の計算方法は?

日本の固定資産税は土地と建物がそれぞれ課税される仕組みで、税額は標準で1.4%となっています。
建物が建っている土地については、一部の例外を除いて住宅用地の特例の対象となります。
固定資産税の税率は基本的に一律ですが、軽減税率や優遇措置が認められているものもあるので、ケースに応じて税率は変化します。
例えば住宅用地の軽減措置だと、小規模住宅用地なら6分の1、一般住宅用地でも3分の1にまで減額されます。
新築住宅に係る税額の減額措置は、平成17年の1月から平成30年の3月に新築で建てられた建物について、一定の条件で税額が2分の1に軽減されるものです。
一戸建てなら50m2以上280m2以下で、アパートやマンションの貸家だと40m2以上、280m2以下という条件になります。
新たに課税される年度から数えて3年度分が軽減税率の対象ですが、3階建て以上の耐火・準耐火建築物であれば5年度分まで認められることになっています。
他にも耐震建て替えやバリアフリー改修工事にも減額措置はありますが、重要なのは空き家の方です。

空き家は固定資産税が高くなる?

空き家は土地や建物といった不動産が活用されていない状態で、相続をしたら相続税に登録免許税、売却しても所得税や住民税が発生します。
そして所有するだけでも固定資産税と都市計画税が掛かりますが、軽減税率などの特例が受けられなくなる上に、最悪負担が6倍も大きくなります。
固定資産税が6倍になる恐れがあるのは、特定空き家に分類される空き家です。
特定空き家は倒壊などの保安上の危険が懸念されていたり、衛生状態が有害なほどだったりと、明らかに近隣にも悪影響を及ぼす不動産です。
更に適切な管理がされておらず景観を著しく残っていたり、周辺の生活環境の保全の観点で不適切とされる空き家も、この特定空き家に指定される恐れがあるので注意です。


大阪、奈良県(奈良市・生駒市)エリアで、不動産売却・買取を検討されている方は、是非一度お問い合わせください。

一覧ページに戻る

同じカテゴリーの記事

Relation