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相続人全員が協力せずに不動産相続が難しい場合の対応策について

遺産分割協議書とは?

相続手続きでは、遺産分割協議書の提出が必要となります。遺産分割協議書は、相続人が相続財産を分割する際の合意内容を記載した書類です。相続人全員の署名・押印が必要であり、相続財産を分割するための最も重要な書類となります。

しかし、相続人全員が協力的に遺産分割協議書を作成することは珍しくありません。相続人同士に不和があったり、相続財産の価値が高い場合は、遺産分割協議書作成が難航することもあります。

相続人全員の協力が得られなえれば、遺産分割協議書の作成ができず、現実的に相続手続きを進めることが出来ません。

遺言書がある場合はどうなるの?

遺言書がある場合は、遺言書の内容にそって相続手続きが行われます。この時に大事なのは、相続人全員の同意は必要ないという事です。

ただ、内容に不服がある場合は、遺留分侵害額請求を行い、自身の相続分を主張することは可能です。

相続人に相続手続きに協力してもらうには?

相続手続きは、相続人全員の協力が必要な場合がほとんどです。しかし、実際には協力が得られない場合があります。そこで、相続人に協力してもらうための具体的な方法を紹介します。

【協力してもらうための段取り】

  1. 相続人全員に手紙や電話で協力を依頼する

相続人全員に対して、手紙や電話で相続手続きに協力してもらえるように依頼します。手紙や電話で依頼することで、相手の都合に合わせて回答してもらうことができます。また、口頭での依頼だけではなく、文書にまとめた依頼書を送付することも有効です。

 

  1. 依頼書に必要事項を明記する

依頼書には、相続人の氏名・住所・連絡先や相続資産の内容、相続手続きの手順などを詳しく記載します。相続人にとって分かりやすく、わかりやすい文面を心掛けるといいと思います。

 

  1. 対面での協議を提案する

依頼に対して反応がない場合や、曖昧な回答しか得られない場合は、対面での協議を提案しましょう。対面では、相続人が抱える不安や疑問を解消することができるため、協力しやすくなる可能性があります。

 

  1. 弁護士や司法書士に相談する

相続人が全く協力してくれない場合は、弁護士や司法書士に相談することが必要になります。専門家に依頼することで、円滑な相続手続きを進めることができます。

相続人が相続手続きに協力してくれない時はどうしたらいいの?

相続人の協力がどうしても得られない場合には、裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、相続人同士で話し合っても解決できない場合に、中立的な第三者である調停委員の仲介のもと、遺産の分割方法について合意を導く手続きです。具体的には、調停委員が各相続人からの主張や提出された証拠資料を聴取し、その内容をもとに各相続人が納得できる分割案を模索していきます。

調停が不成功だった場合や一方が調停に応じなかった場合は、遺産分割審判となります。遺産分割審判は、裁判所での手続きであり、裁判官が遺産の分割方法を決めます。

まとめ

遺産分割調停は、相続人同士が紛争を解決できない場合に、第三者である調停委員が調停を行い、円満な解決を図るものです。ただし、裁判所での調停や訴訟は、時間と費用がかかることがあるため、可能であれば話し合いで解決することが望ましいです。

どうしても相続人同士での話し合いが難しい場合は、弁護士や司法書士に仲裁に入ってもらい、解決にむけて話し合いをすることが望ましいです。


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